これは本当に便利、実は私も使っています。
多数の車検切れやナンバープレートの付いていない車を、運転する機会の多い自動車の販売や陸送を業とする方に本当に便利です。
車検切れの自動車や抹消済の自動車(ナンバープレートの付いていない自動車)については、公道を運行することは不可能です。
もし捕まればかなり重い行政処分や罰則の対象になります(無車検・無保険)。
但し、一時的に道路を運行することができる制度があり、それが臨時運行許可制度というものです。
本来であればこの許可は、毎回運行する度に臨時運行許可番号(通称・臨番)を管轄の市役所や区役所で取り直さなければならず、その都度手数料を支払い且つ自賠責保険に加入しないといけません。
休日の急な回送等に対応出来ず、又運行許可期間も最大で5日間に限られ、期限内に標識を返還しなければならず、コストも手間も掛り大変使い勝手の良くないものです。
但し、自動車の販売や陸送を業とする者が、特別な申請をした場合に要件が満たされれば繰り返し何度でも、一定期間有効である臨時運行許可を貰える回送運行許可制度という制度が御座います。
月々のコストは回送用標識専用自賠責込み約3,000円で、右の写真の様な回送運行許可標識を借りて手元に置いておく事が出来ます。
特別な申請とは、自社運行規約の作成と過去6ヶ月間の販売や陸送の棚卸資料の提出等です。
ご希望される方が回送運行許可要件に該当するかは、当事務所が無料で御調べ致します。
ご自身でされるとかなり面倒な回送運行許可申請手続きを、申請から受領、アフターフォロー迄責任を持って大阪綜合法務事務所が代行いたします。
詳細説明だけでもお気軽にお問い合わせ下さい。
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作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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