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車の名義変更のやり方・親子間夫婦間(同居の場合)

お知らせ

令和4年4月7日投稿

 

親子間であっても夫婦間であっても、自動車の名義変更は通常の手続きと大差はありません。

 

必要書類の中で省ける可能性があるのは車庫証明書です。

 

使用者の住所が全く同じであれば、車庫証明書は不要です。

 

厳密に言えば、使用の本拠地が同じであれば車庫証明書は不要です。

 

車検証の使用者の住所と新使用者の住所が全く同じであれば車庫証明書を省くことができます。

 

 例えば同じ車庫を使う場合でも、自宅が隣同士であっても住所が違えば車庫証明書は必要になります。

 

逆に言えば、赤の他人でも住所が全く一緒の場合は車庫証明書を省略することができるのです。

 

・例外として車庫証明書が必要になる場合

 

  • 同じマンションでも部屋番号が違う場合
  • 同じ敷地内でも住居表示が違う場合
  • 車検証の住所が今と異なる場合

 

車検証に記載されている住所と新所有者の印鑑証明書の住所が異なる場合は車庫証明書が必要になります。

 

一般的な自動車登録の方法はこちら

 

・名義変更に関する注意点

 

たとえ親子間であっても夫婦間であっても新しい自動車(価値のある自動車)は環境性能割という税金が掛かる場合があります。

 

ハイブリッド車やクリーンディーゼル車の場合は環境に良いということで免税になる場合が多いです。

 

事前に調べることはできますので管轄の自動車税事務所にお問い合わせください。

 

1. 譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)

2. 委任状(実印が押されているもの・新所有者分・旧所有者分)ご自身で行かれる場合は実印を持参します。

3. 印鑑証明書(新所有者分・旧所有者分)

4. 手数料納付書(陸運局にあります)

5. マークシート(OCRシート第1号様式・陸運局にあります)

6. 500円の登録印紙(陸運局の売店に売っています)

7. 自動車税・自動車取得税申告書(陸運局の自動車税事務所に置いています)

 

車庫証明書が不要な場合の名義変更はナンバーが変わりません。

 

レシピは下記記載のナンバーそのままの手続きページを参照にしていただき、お時間のある方は是非ご自身でチャレンジできると思います。

 

各書類の記載方法・ナンバーの変わらない場合の名義変更の説明ページはこちら 

 

管轄の運輸支局の申請窓口に提出をして出来上がった車検証を持って自動車税窓口に出せば完了です。

 

受付時間は平日の8時45分から11時45分、13時から16時です。

通常でしたら申請から1時間前後で完了いたします(大阪府の場合)

 

委任状、譲渡証明書は誤記があれば訂正に必ず訂正印(実印)が必要になります。

 

取扱いには十分注意してください。

 

 ご自身で行かれることが難しい方は弊所が代書から申請代行まで大阪府全域・格安料金4500円で対応いたします。

 

弊所にご依頼いただいた場合の詳しい料金表はこちら

 

よろしくお願いいたします。

 

 令和4年4月7日 投稿者 行政書士 日野  直人

 

 

 

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