令和6年9月2日更新
弊所では複雑な自動車の名義変更の手続きを
書類作成込4,500円(税別)
バイク登録3,800円(税別)
で代行いたします。
自動車の所有者が死亡したとき
(相続発生時)
名義変更のやり方(図解解説)
自動車の所有者が亡くなった場合の名義変更ですが、一般の相続手続きとよく似ていますが、若干相違する部分が御座いますので、通常の相続手続きとの違いを重点的に図解入りで解説いたします。
自動車の所有者(名義人)が死亡した時の名義変更についてのやり方です。
必要書類
1・自動車検査証(車検期間の有効なもの)
2・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本、相続人全員の記載がある戸籍謄本
(法務局の発行する法定相続情報証明書でも代用可)
3・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印を押しているもの)
4・新所有者の委任状(第三者に依頼する場合・実印要)
5・新所有者の印鑑証明書(発行日から三ケ月以内のもの)
6・車庫証明(発行日より最大40日以内、車検証住所と新所有者の住所が変わらない場合は不要)
査定額100万円以下で遺産分割協議成立申立書の場合の必要書類
1・新所有者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
2・遺産分割協成立申立書(新所有者の実印があるもの)
3・査定額が100万円以下であることを証明する書類(査定士作成の査定書・推定査定証明書等)
4・新所有者の委任状(第三者に依頼する場合・実印要)
5・新所有者の印鑑証明書(発行日から三ケ月以内のもの)
6・車庫証明(発行日より最大40日以内、車検証住所と新所有者の住所が変わらない場合は不要)
まずは相続人を確定し。相続人の中で誰がその自動車を相続するのかを話し合います。
いわゆる遺産分割協議です。
自動車の場合、もし第三者に売却するにしても一旦は相続人の誰かに名義変更する必要があります。
新所有者が確定すれば遺産分割協議書を作成いたします。
その自動車を相続する新所有者のみ印鑑証明の添付義務があります。
その他の相続人は実印を押すことにはなっていますが印鑑証明の添付義務はございません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要ですが、査定額が100万円以下の車に関しては遺産分割協議成立申立書という方法もあります。
時価額が100万円以下であるという証明書をつけて新所有者の実印を押すだけで登録ができる方法です。
100万円以下を証明するには下記の二つの方法があります。
・資格を持った査定士が作った査定書及び査定士の資格証の写し
・日本自動車査定協会の発行する指定査定証明書(郵送申請可・有料税別6000円)
明らかに査定が100万円に満たない車でも証明書類を添付する必要があります。
遺産分割協議成立申立書
日本自動車査定協会 査定業務委託依頼書
後の手続きは通常の名義変更と同じです。
以下は通常の預金や不動産の相続と自動車の相続の違いです。
・戸籍謄本は相続人が全員記載されているものでよい
(預金や不動産は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります)
・印鑑証明書は新所有者のみでよい
(預金や不動産の場合は相続人全員分が必要になります)
尚、戸籍謄本等の書類は原本と写しを一緒に出せば原本は返してくれます。
他の相続手続きに使う場合は是非この写しでの提出制度を利用してください。
尚、弊所では複雑な相続手続きに関しましても、熟知した行政書士が対応しております。
相続のご相談や書類の手配だけでも構いませんのでご不明な点が御座いましたら、フリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。
土日祝夜間も電話受付しています(8:00~22:00)
通話無料のフリーダイヤル
0800-777-0071
よろしくお願いいたします。
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
〒531-0074
大阪市北区本庄東2-16-4
メルヘンパレス1F
TEL / 0800-777-0071
FAX / 0800-777-0701
営業時間 月~土 9:00~22:00
メール問い合わせ 24時間対応
google mapで場所を確認
初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
ご結果に満足いただけない場合は料金はいただきません。
大阪での車庫証明申請代行など自動車名義変更手続きでお困りなら自動車名義変更代行センターにお気軽にご連絡ください。
Copyright © 自動車名義変更代行センター ALL RIGHTS RESERVED.