令和6年12月14日更新
弊所では複雑な普通自動車の車庫証明を書類作成込5,000円(税込)
軽自動車の車庫届出を書類作成込4,000円(税込) で代行します。
軽自動車 車庫証明(届出)
申請の手引
(必要書類・書き方見本付き)
軽自動車の車庫証明(正式には車庫届出)の必要書類と申請書の作成を徹底解説いたします。
申請時の印鑑が一切不要になりました。
軽自動車の車庫届出は登録後15日以内に管轄の警察に提出する義務があります。
大阪府の場合は、下記地域が保管場所届出義務の適用除外地域に該当する為、保管場所届出は不要です。
車庫届出の申請書作成ですが、そんなに難しいものではありません。
管轄の警察署に行ける環境であって、受付時間内に申請と受取りが出来るのであればご自身で行かれることをお勧め致します。
大阪府下の警察の車庫受付時間ですが、大阪府警本部の指導では平日の9時~5時です。
直前に行くと明らかに嫌そうな顔をされますので、出来れば4時半過ぎくらいまでに行かれることをお勧めいたします。
用意するものは申請書、配置図、所在図、使用承諾書若しくは自認書(全て警察で貰えます)、車検証の写しです。
軽自動車の場合は登録完了後の申請になりますので車検証の写しは必ず必要になります。
最後の交付時に500円を会計窓口で支払います。
【申請書の書き方】
申請書は大阪の場合は4枚綴りです。
他府県は3枚以下の場合が多いのですが、他府県の用紙を大阪で使う場合は4枚目のみを追加致します。
下記車検証での記載例です。
車検証通りに空欄を埋めていきます。
(記載例)
車名……この車検証でしたらホンダです。車検証の左側の三段目に乗っています。
型式……DBAーJG1・車検証左側の三段目に乗っています。
車台番号……JG1ー1018961・車検証左側の二段目に乗っています。
アルファベットには下欄にチェックをいれます。このばあいはJGの下のみ✔を入れます。
長さ・幅・高さ……長さ339・幅147・高さ161・車検証の真ん中やや右側に順番に乗っています。
【使用の本拠の位置(自宅等)】
ここの記載は原則自宅の住所です。
但し以前のコラムで書かせて頂いた例外として、事業所などの住民票住所以外の場所で申請する場合は、その使用の本拠の場所を記載する事となります。
今回の見本は使用本拠は事務所住所にしていますので自宅住所地とは異なります。
【自動車保管場所の位置】
駐車場の住所になります。
使用承諾書の場合は、使用承諾書記載の保管場所の位置をそのまま書きます。
自認書の場合は自宅住所を書きます。
使用承諾書の場合は他人に〇を、自認書の場合は自己に〇を書きます。
保管場所標章番号……ここは記載不要です。
そのまま下の枠に移ります。
日付……ここには申請書を提出する日を書きます。
警察によっては前日の日付記載でも書き直しを要求することろがありますが、大阪府警本部は数日なら受理するように指導はしているらしいです。
【申請者】
ここには車検証の使用者の住所氏名を書きます。
電話番号、フリガナをかいて印鑑は不要です。
訂正も印鑑不要です。
印鑑が不要になったため、軽微な訂正も本人に書いてもらってくれと言われることがあります。
一般的には日付けの訂正くらいは黙認してくれますが、厳密に言えば訂正の権限は申請者若しくは委任状がある場合の代理人になります。
警察署長殿の前に提出する管轄の警察の名前(例えば大淀警察管轄なら大淀)を書きます。
後は郵便番号・住所・氏名・電話番号・フリガナを書きます。
大阪の場合、フリガナが抜けていた場合は必ず注意されます。
ご自身以外の方を連絡先にしたい場合のみ右下欄に希望する連絡先の名前・電話番号を書きます。
本人連絡を希望される場合は本人と書いて連絡先を書きます。
最後に自動車登録番号を車検証通りに書きます。
これで申請書は出来上がりです。
現在は印鑑は不要です。
【添付書類】
配置図……これは駐車場の全体図です。使用承諾書を借主から発行して貰う場合は、ほとんど一緒に付いてきます。
必ず必要な事項は車庫の寸法(縦・横・屋根付きの場合は高さ・シャッターの有無)と前面道路の幅(概算でも多少間違っていても問題はないです)です。
所在図……使用の本拠(自宅等)と保管場所が両方乗っている地図です。
両方の場所を解るように印をして直線距離を書きます(認められる距離は直線で二キロ以内です)
グーグルやヤフーの地図のコピーでも可能です。
使用承諾書……駐車場が賃貸の時に必要になる借主発行の書類です。
(記載例)
気を付けなければいけないのは、使用期間の初日までは申請を受付して貰えないことです。
この場合は令和4年1月1日以降でしか申請ができません。
空白の場合は申請する日にち以前の日にちを必ず記載するようにして下さい。
間違った場合は発行者しか訂正ができません。
訂正の形跡があった場合は警察から発行者に連絡が入ることが多いです。
記載漏れがあっても発行者に書いてもらわなければいけないので、くれぐれも記載漏れと誤記には注意して下さい。
自認書……駐車場が自己所有の場合に必要になる書類です。
(記載例)
届出と土地・建物に〇をして警察署名と日付け、ご自分の住所、氏名を記載するだけです。
【書類が全て揃いました】
申請窓口に提出をして担当の警察官が書類のチェックが終わるのを待って下さい。
受付票を無事発行して貰えたら一応は申請完了です。
後は余程の不備が無い限りは交付日に受領出来ます。
大阪の場合は早ければ即日交付、普通車と同じで丸々1週間かかることもございます。
ルールが一定していないのもいかがなものかと思いますが。
軽自動車の届出に関しては前日交付はございません。
交付日に申請をした警察署に行って受付票(忘れるとかなりきつく言われます)を持って会計窓口で500円を支払って保管場所標章交付申請書、保管場所標章のシールを貰って届出は完了です。
必要書類がない場合は警察署で貰えます。
弊所のホームページからダウンロードもできます。
ご用命いただければFAXや郵送もさせていただきます。
補正や不明な点は現場の警察官が教えてくれますので心配しないでください。
ご不明な点がございましたらいつでもフリーダイヤル
0800-777-0071
までお気軽にお問い合わせください
作成者 行政書士 日野 直人
登録番号 第13260798号
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
〒531-0074
大阪市北区本庄東2-16-4
メルヘンパレス1F
TEL / 0800-777-0071
FAX / 0800-777-0701
営業時間 月~土 9:00~22:00
メール問い合わせ 24時間対応
google mapで場所を確認
初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
ご結果に満足いただけない場合は料金はいただきません。
大阪での車庫証明申請代行など自動車名義変更手続きでお困りなら自動車名義変更代行センターにお気軽にご連絡ください。
Copyright © 自動車名義変更代行センター ALL RIGHTS RESERVED.