令和7年3月23日更新
回送運行許可申請(ディーラーバン)
の申請は自分で出来ます。
弊所にお任せいただければ、書類作成から申請まで50,000円で承ります。
不許可な場合は料金は発生いたしません。
申請手順になります。
回送運行の許可申請ですが時間に余裕があって、パソコンを使える方ならそんなに難しいものではありません。
管轄の運輸支局に行ける環境であって、ある程度パソコン作業が出来るのであればご自身で行かれることをお勧め致します。
下記が許可要件ですがかなり厳格になっていますので当てはまるかをご確認ください。
目次
1、制作会社の場合の要件
①1ヵ月平均の自動車制作台数が10台以上であること
②自動車の制作を業とするものであることを証する書面
2、販売会社の場合
①新車、中古車販売会社の場合は1ヵ月平均10台以上であること
②古物商許可証の写し、中古車販売協会連合会会員証の写し
3、陸送業者の場合
①陸送業務の従事する正社員が7名以上在籍すること
②回送委託契約書の写し、または陸運協会会員証
③自社が使用者である営業ナンバーの積車
4、分解整備業者の場合
①車検のために分解整備した車の台数が6ヶ月平均20台以上であり且つ直近1年間の運行実績が7台以上あること
②自動車整備振興会、指定自動車整備事業認定を証する書面以上が許可要件になります。
今回は最も一般的な中古車販売業を題材に申請書手順をご説明いたします。
必要書類
1、申請書
わかり易い説明書のついた申請書類一式が各運輸支局の登録窓口においてあります。
登録窓口に行って回送運行許可の販売用をくださいと言えばいただけます。
2、古物許可証
3、古物台帳(販売実績簿)
直近6カ月(例えば6月申請なら昨年12月から今年5月まで)の自動車の販売実績が60台以上あること
4、個人の方は住民票、法人の方は登記簿謄本(発行より3カ月以内のもの)
5、営業所の写真(外観の全景・事務所内・施錠のできる保管庫)
6、営業所の地図(ヤフーやグーグルのコピーでもOK)
7、社内取り扱い規定(ほぼそのまま使える見本をくれます)
以上が必要書類です。
下記が申請の流れです。
1、
運輸支局からもらった申請書を見本通りに記入いたします。
研修計画や取り扱い内容が少しわかりにくいと思います。
その他の記載事項は見本もありますのでさほど難しくないですが、ご不明な点は弊所フリーダイヤルまでお尋ねください。
2、
販売実績が必要になりますので、過去半年間の販売管理をされている古物台帳もしくは古物台帳に変わるデータを販売日時順にならべます。
例えば令和4年の6月の申請で有れば令和3年12月1日から令和4年5月31日までの販売実績になります。
必要なデータは古物台帳と同じ
1、仕入先
2、仕入金額
3、車体番号
4、販売先
5、販売金額です。
上記内容が入っていれば書式は問いません。注意点ですが運輸支局のデータで車体番号での検索チェックが入ります。
多少の日にちのずれは目をつぶってくれる可能性はありますが、明らかにおかしなデータは不許可になりますので正確なデータを出すようにしてください。
3、
事務所や店舗の写真を添付し、個人であれば住民票、法人であれば登記簿謄本を準備いたします。
社内取り扱い規定に関しては、見本でもらったものの文面の細部を自身の会社用に書き換えてつくるだけで大丈夫です。
4、
書類が整えば営業所を管轄する運輸支局の担当者に申請提出日のアポを取ります。
回送運行の担当は各運輸支局に一人です。
担当が不在の場合は申請ができません。
大阪の場合はその運輸支局のナンバー2である上席が担当する場合が多いです。
5、
申請の日程が決まったら営業所を管轄する運輸支局に書類一式をもって出向きます。
簡単なヒアリングがあります
6、
問題がなければ申請から1ヶ月後くらいに許可がおります。
番号票の番号が決まったら担当者より連絡があります。
受け取り時も許可申請者(責任者)に簡単な使用に関する注意や説明が運輸支局の担当者からございます。
事前に貸与費用の収入印紙と有効期限までの自賠責保険を準備します。
許可証交付手数料は年間24,600円(9月までの分は月割りになります)、自賠責保険料は1年なら13,440円、最長5年なら40,270円です。
自動車種別は商品三、四になります
許可終期の9月末日を超えるように加入いたします。
あくまで回送ナンバーに対する自賠責保険です。
7、
アポを取って運輸支局に受け取りにいきます。
説明を受け番号票と許可証を受け取って受け取り票にサインして完了です。
許可は5年を超えることはできず、終期は9月末日で決まっています。
令和5年の1月に許可が下りた場合は、最長なら令和9年9月になります。
一年ごとに選択はできますが、更新の手間を考えると最長で取るのがよいと思います。
申請上の注意点
販売実績に関しては運輸支局のデータで車体番号から名義の流れを確認いたします。
名義変更日の多少の日にちのずれで有れば目をつぶってくれることはありますが、明らかなおかしいデータであれば許可は下りません。
必ず正確なものをご準備ください。
許可後の使用上の注意点
1、自分で取った許可以外の使用目的では使えません。例えば販売で取った許可はあくまで買った車売った車用を回送するための許可であり、車検のためや整備のためには使用できません。
2、許可証と番号票の管理は厳重にしてください。
管理簿や運行記録はきちっと管理するようにしてください。
更新の時に見せないといけません。
ほったらかして貯めたら大変なことになります。
申請に関する内容は以上です。
そこまで難しくはないと思います。
ご相談だけでも是非お気軽にご相談ください。
弊所では上記のような複雑な申請を訪問してのヒアリング、書類作成、申請から交付まで責任を持って対応させていただいております。
料金は完全成功報酬一律50,000円です。
ご相談だけでもお気軽にお問合せください。
ご相談は通話料無料のフリーダイヤル
0800-777-0071
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって37年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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