令和6年11月11日更新
車庫証明の申請書一式を自分で作って
自分で警察署に申請してみませんか!
申請時の印鑑が一切不要になりました。
使用承諾書、自認書、申請書、所在図、配置図等必要書類のダウンロード専用ページはこちら
車庫証明の申請書ですがそんなに難しいものではありません。
管轄の警察署に行ける環境であって、受付時間内に申請と受取りが出来るのであればご自身で行かれることをお勧め致します。
大阪府下の警察の車庫受付時間ですが、大阪府警本部の指導では平日の9時~5時ですが、直前に行くと明らかに嫌そうな顔をされますので出来れば4時半過ぎくらいまでに行かれることをお勧めいたします。
用意するものは申請書、配置図、所在図、使用承諾書若しくは自認書(全て警察で貰えます)、あとは車検証の内容のわかるもの(写しがあればベストです)。
印鑑と申請時に2,200円を会計窓口で支払います。
【申請書の書き方】
※現在は印鑑不要です
申請書は大阪の場合は5枚綴りです。
他府県は4枚以下の場合が多いのですが、他府県の用紙を大阪で使う場合は5枚目のみを追加致します。
ちなみに警視庁の用紙だけは使えません。
理由は申請書に……警察ではなく警視庁と不動文字で書いてるかららしいです”(-“”-)”
車検証通りに空欄を埋めていきます。
車名……この車検証でしたらニッサンです。車検証の左側の二段目に乗っています。
型式……UA-BZ11・車検証左側の四段目に乗っています。
車台番号……BZ-176114・車検証左側の三段目に乗っています。
アルファベットには下欄にチェックをいれます。このばあいはBZの下のみ✔を入れます。
長さ・幅・高さ……長さ373・幅167・高さ161・車台番号の右横から順番に乗っています。
【使用の本拠の位置(自宅等)】
ここの記載は原則自宅の住所です。
但し以前のコラムで書かせて頂いた例外として、事業所などの住民票住所以外の場所で申請する場合は、その使用の本拠の場所を記載する事となります。
【自動車保管場所の位置】
駐車場の住所になります。
使用承諾書の場合は、使用承諾書記載の保管場所の位置をそのまま書きます。
自認書の場合は自宅住所を書きます。
使用承諾書の場合は他人に〇を、自認書の場合は自己に〇を書きます。
保管場所標章番号……ここは記載不要です。
そのまま下の枠に移ります。
日付……ここには申請書を提出する日を書きます。
警察によっては前日の日付記載でも書き直しを要求することろがありますが、府警本部は数日なら受理するように指導はしているらしいです。
印鑑が不要になったため、軽微な訂正も本人に書いてもらってくれと言われることがあります。
一般的には日付けの訂正くらいは黙認してくれますが、厳密に言えば訂正の権限は申請者若しくは委任状がある場合の代理人になります。
警察署長殿の前に提出する管轄の警察の名前(例えば門真警察管轄なら門真)を書きます。
後は郵便番号・住所・氏名・電話番号・フリガナを書きます。
フリガナが抜けていた場合は必ず注意されます。
ご自身以外の方を連絡先にしたい場合のみ右下欄に希望する連絡先の名前・電話番号を書きます。
これで申請書は出来上がりです。
汚い字ですいません”(-“”-)”
【添付書類】
配置図……これは駐車場の全体図です。使用承諾書を借主から発行して貰う場合は、ほとんど一緒に付いてきます。
必ず必要な事項は車庫の寸法(縦・横・屋根付きの場合は高さ)と前面道路の幅(概算でも多少間違っていても問題はないです)シャッターの有無です。
所在図……使用の本拠(自宅等)と保管場所が両方乗っている地図です。
両方の場所を解るように印をして直線距離を書きます(認められる距離は直線で二キロ以内です)
使用承諾書……駐車場が賃貸の時に必要になる借主発行の書類です。
気を付けなければいけないのは、使用期間の初日までは申請を受付して貰えないことです。
空白の場合は申請する日にち以前の日にちを必ず記載するようにして下さい。
間違った場合は発行者しか訂正ができません。
訂正があった場合は警察から発行者に連絡が入ることが多いです。
記載漏れがあっても発行者に書いてもらわなければいけないので、くれぐれも記載漏れと誤記には注意して下さい。
自認書……駐車場が自己所有の場合に必要になる書類です。
土地・建物に〇をしてご自分の住所、氏名を記載するだけです。
【書類が全て揃いました】
申請窓口に提出をして担当の警察官が書類のチェックが終わるのを待って下さい。
その後に会計窓口に行くように指示されますので二枚目のみを持って会計窓口に行って支払ってください。
直前に行く場合は窓口が5時ちょうどに締まりますので注意してください。
受付票を無事発行して貰えたら一応は申請完了です。
後は余程の事が無い限りは交付日に受領出来ます。
大阪では平均処理期間は平日カウントで中3日から中4日(月曜申請なら金曜受取、火曜申請なら月曜受取)です。
警察署に依っては先日に受け取りが出来るところと、当日しか受け取りが出来ないところがあります。
現在(令和6年6月2日現在)での前日交付が可能な大阪府の警察署です。
西淀川警察署、城東警察署(午後から)、豊中警察署、豊中南警察署、河内長野警察署(午後2時以降、電話で答えてくれないので要注意)、阿倍野警察署、箕面警察署、東住吉警察署、福島警察署(午後1時以降)、松原警察署、南堺警察署
以前よりだいぶ減りました(-_-;)
現在は以上ですが処理状況や担当の人事が変わって不可に変わる場合も御座いますので、申請時に前日交付の可能性を聞いてみるか前日に直接問合せをするかで再度確認するようにして下さい(最近は答えてくれない警察が増える傾向にあります。近くを通るので出来てれば寄せていただきたい等、下手に出れば答えてくれる可能性はあります)
交付日に申請をした警察署に行って受付票(忘れるとかなりきつく言われます)を持って会計窓口で500円を支払って運輸支局提出用と保管場所標章交付申請書、保管場所標章のシールを貰って完了です。
後は登録をするだけです。
補正などは現場で教えてくれますので心配しないでください。
無事終了、お疲れさまでした(^^)!
令和6年6月
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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