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普通自動車、軽自動車の名義変更・ナンバープレートがそのままで大丈夫な場合

コラム

令和7年3月23日更新

弊所では複雑な自動車の名義変更の手続きを

書類作成込4,500円(税別)

バイク登録3,800円(税別)

 

で代行いたします。

普通自動車・軽自動車の名義変更で

ナンバープレートがそのままで大丈夫な場合

普通自動車、軽自動車、オートバイも同じですが、ナンバープレートを変えなくてもいい場合は、ナンバープレートの管轄住所地が変わらない場合です。

 

ナンバー管轄については普通車、軽自動車、オートバイも変わりません。

現在のナンバープレートがそのまま使える場合についてご説明いたします。

ナンバーが変わる場合、軽自動車の場合は封印がないのでまだ付け替えるだけですが、普通車の場合は封印を付けないといけないので管轄の運輸支局に車を持ち込むか、資格を有する行政書士に出張封印を依頼しないといけません。

例えば、現在ついているナンバーと新しく使用者になる人の使用の本拠地(一部例外を除いて現在の住所地になります)が同じ場合は、ナンバーはそのまま引き継ぐことができます。

一部例外というのは、住民票や印鑑証明の住所地以外に使用の本拠を定めている場合(例えば営業所や単身赴任先等)です。

自宅住所地以外で車庫証明を上げる方法はこちら

大阪を例に例えれば、現在なにわナンバーが付いている自動車の名義変更をする場合、次の使用者が大阪市内であればナンバーは変える必要は御座いません。

ただ大阪市内以外の方に名義変更をする場合は、必然的にナンバーを変える必要があります。

ナンバーが変わらない場合の普通自動車の名義変更の必要書類については下記になります。

旧所有者に必要な書類

・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)

・譲渡証明(実印を押したもの)

・委任状(実印を押したもの)

新所有者に必要な書類

・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)

・委任状(実印を押したもの)

・車庫証明(発行日から最大40日以内のもの)

ご自身で行かれる場合は第1号様式(マークシート)に実印を押せば委任状は不要です。

名義変更や車庫証明の必用書類のダウンロード専用ページはこちら

必要書類の一覧・第1号様式の記載例はこちら

各種書類のダウンロードや大阪運輸支局からの詳細説明はこちら

手順としては書類だけで手続きができますので、自動車を運輸支局に持ち込む必要はございません。

第1号様式(マークシートの記載例を参考にして下記書類を揃えてください。

・第1号様式(マークシート)を記載します

(記載例)

1号

・譲渡証明書を記載します。

・車両情報、旧所有者のみ実印を押して上段に旧所有者、下段に新所有者を記載します

(記載例)

委任状

・委任状を記載します

・車両情報、委任者の住所氏名実と実印を押して受任者に実際に申請に行く人を記載します。

(記載例)

譲渡証

・手数料納付書に必要事項を記載し500円の印紙を貼ります

・自動車税申告書に必要事項を記載します。

(記載例)

手数料

後は管轄の運輸支局の申請窓口に提出をして出来上がった車検証を持って自動車税窓口に出せば完了です。

受付時間は平日の8時45分から11時45分、13時から16時です。

通常でしたら申請から1時間前後で完了いたします(大阪府の場合)

委任状、譲渡証明書は誤記があれば訂正に必ず訂正印(実印)が必要になります。

取扱いには十分注意してください。

 ご自身で行かれることが難しい方は弊所が書類作成から申請代行まで大阪府全域・格安料金4500円で代行いたします。

 

弊所にご依頼いただいた場合の詳しい料金表はこちら

 

お問い合わせはフリーダイヤル

0800-777-0071

までお気軽にお電話ください。

よろしくお願いいたします。

 令和6年6月2日 投稿者 行政書士 日野  直人

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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって37年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。

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