令和7年3月23日更新
目次
弊所では複雑な自動車の名義変更の手続きを
書類作成込4,500円(税別)
バイク登録3,800円(税別)
で代行いたします。
令和6年版【自分でできる】軽自動車の名義変更の方法(書き方見本事例付)
軽自動車協会に行く時間がある方であればそんなに難しいものではありませんので、ご自身で行かれることをお勧めいたします。
必要書類一覧です。
1・車検証
2・新所有者の住民票若しくは印鑑証明、法人の場合は謄本(写しでも可)
3・申請依頼書(印鑑不要)
準備して軽自動車協会に持参する必要のそろえ方です
名義変更や車庫証明に関する必要書類ダウンロード専用ページはこちら
1、車検証原本(軽自動車は薄緑です)
2、新使用者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)もしくは印鑑証明書(コピーでも大丈夫)
3、申請依頼書
(現在は印鑑は不要、但し旧所有者がディーラーやローン会社、リース会社の時は必要)
申請依頼書見本
4、ナンバー管轄が変わる場合は自動車ごと乗って行くかナンバーを外して持参して下さい。
書類の記載方法(全て軽自動車協会に置いてあります)
1、軽自動車1号様式の書き方
まずは左上の数字から
(50)業務種別は4(記載変更)
※軽自動車は登録制度がないため名義変更とは言わず記載変更となります※
(51)(52)(53)は抜かして
(54)の番号支持ですが番号が変わる場合だけ書きます。管轄が変わる場合も書きます
(一般の方なら書かなくても職員が埋めてくれます)
書き方の基本は左上から
一般的には
1、乗用・1、自家用・一つ飛ばして1、中板二枚
になります。
下に降りて
(2)希望番号ですが希望番号の予約を取っているときのみ記入いたします。
一連番号の時は記載不要です。
(1)車両番号・ここは現在の車検証のナンバーを書きます。
そのまま下へ下がります
(4)ここには新使用者の名前を書きます。氏名の間は一マス開けて下さい。
(5)使用者住所コードを記載します
住所コード検索システムで住所コードを調べます。
軽自動車協会に住所コード検索システムがあります。
この事例の場合は 大阪府門真市下馬伏町なので
27(府道府県コード)523(市区郡コード)0771(町村コード)を記載します。
その後は✖丁目✖番✖号✖✖✖号室(番と号、号室は―記載になります)
もし2丁目16番4号メルヘンパレス101でしたら
2(丁目)16-4-101 となります。
(6)(7)(8)の所有者、所有者住所、使用の本拠は大半が使用者と同じになりますので左の□枠に1と記載します。
そのまま欄外の記載欄へ
欄外下の新使用者、所有者、旧所有者の住所氏名ですがそのまま記載してください
(法人の場合は代表取締役の氏名と役職も記載しなければなりません)
旧使用者は同下、新所有者は同上でも構いません。
ここに記載しておけば申請依頼書が不要です。
現在は印鑑が不要です。
次に税金の申告用紙の書き方です。
向かって左側は納税義務者(基本的には新使用者)新使用者、所有者の住所氏名です。
同じであれば同上でも大丈夫です。
下の方には旧所有者、使用者の欄があります。
ここも同じであれば同上で大丈夫です。
法人の場合は新旧問わず代表取締役の役職と氏名は必須です。
次に車両情報・これは車検証通りに書けば大丈夫です。
記載が必須なところのみ書きました。
必要最低限この通りに欄を埋めれば大丈夫です。
さあ書類ができました。
次に行く場所ですが大阪の場合、登録する住所の管轄によって3カ所に分かれます。
1、新使用者の使用の本拠地が大阪市以外で八尾市より北側
大阪ナンバー
池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所のホームページはこちら
住所 大阪府高槻市大塚町四丁目20番1号
2、新使用者の使用の本拠地が大阪市内
なにわナンバー
大阪市内
住所 大阪府大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
3、新使用者の使用の本拠地が大阪市以外で柏原市より南側
和泉ナンバー
岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡
堺ナンバー
堺市内
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所のホームページはこちら
住所 大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
いよいよ申請です。
まずはナンバー管轄が変わる場合はナンバーを外します。
ドライバーで簡単に外れますが、工具を忘れたときはプレートの窓口で貸してくれます。
プレートを返納して軽1号様式に返納印を貰います。
次に書類確認の窓口に書類を提出いたします。
番号札を貰って申請書類の確認をしてもらいます。
OKであれば番号で呼んで貰えますので、その書類を持って5番窓口に提出いたします。
そこで書類の最終チェックをして貰います。
問題なければその書類を持って6番の税申告に行きます。
次にどこに行くかは都度教えてくれますので心配は無用です。
税申告が終わったらプレート屋さんでプレートを買って車に取り付けて完了です。
所要時間は込み具合にもよりますが、書類を作る時間を除いて大体30分から40分くらいです。
わからないことや不備があれば現場で教えてくれます。
書類の不足が無い限りは大体はその場で対応ができます。
代表取締役の役職と氏名も必ず指摘されますので注意してください。
申請そのものは案外難しくないと思います。
書類の書き方等でわからないことがあれば、いつでも下記フリーダイヤルまでご連絡いただければわかる範囲でお答えさせていただきます。
弊所では大阪府内の軽自動車の名義変更は4,500円で代行しております。
即日対応、面倒な書類作成も無料で代行しております。
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって37年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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