令和6年9月2日更新
弊所では複雑な自動車・軽自動車・バイクの名義変更の手続きを
書類作成込4,500円(税別)バイク登録3,800円(税別)
で代行いたします。
引っ越し時に忘れがち!
車庫証明や住所変更の手続きについて
車の所有者(使用者)の住所が変わる場合は、住所変更の手続きが必要です。
住所変更をしないと違法となり50万円以下の罰金の対象になります。
・法律違反になりますので注意してください。
住所登録(変更登録)については、道路運送車両法の第12条1項で「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
住所変更をしない場合は法律違反になり罰金刑の対象になります。
目次
引越し時の車庫証明の手続きは、自動車の種類によって手続きが変わります。
普通自動車の場合、住所が変わる場合は先に車庫証明が必要になります。
新しい車庫を借りていただくか、新居が車庫付きの自己所有であるかによって車庫証明の申請書類が変わります。
普通自動車の車庫証明の申請書類
自己所有の場合は自認書
賃貸の場合は使用承諾書
・自認書とは
自認書とは自分が所有している土地を駐車場として使用するときにこの土地は自分の土地に間違いありませんといった内容を警察に証明する書類です。
今は印鑑も不要になっているので記名だけで大丈夫です。
・使用承諾書とは
使用承諾書は駐車場の管理者や家主に“車庫証明を取りたい”と言って頂ければ大半の場合は“使用承諾書と配置図”を出してもらえます。
有料になるケースが多いのですが、1~2万円くらいでしたら仕方ないと思ってください。
あまりに高いようでしたら“賃貸契約書”でできる場合があるので当方にご相談ください。
ちなみに、“賃貸契約書”でできる場合は以下のケースです。
〇賃貸契約書に使用承諾書の内容が記載されている
〇申請が使用期間内であるか、自動更新の場合は契約が続いている証明を付ける
〇契約車両が別の車両で特定されていない
〇契約書の特約事項に車庫証明申請時には使用承諾書を発行するなどの記載がない
車庫証明の申請
使用承諾書が手に入ったら、管轄の警察に車庫証明の申請をします。
大阪の場合は申請してから受取をするまでに1週間ほど掛かります。
車検証の変更
住所が変わった場合は前住所記載の住民票、氏名が変わった場合は戸籍謄本が必要です。
我々行政書士は職務上請求で必要な住民票や戸籍を取ることができます。
もしお手間な場合は実費程度ご負担いただければ代理申請させていただきますので、いつでもご相談ください。
あとは委任状と車検証原本があればOKです。
管轄の運輸支局に提出
新しいナンバーをもってご自宅や指定場所に交換にお伺いいたします。
ナンバーの管轄というのは、他府県からの転入や同じ大阪府でも4種類のナンバーがあり、大阪・なにわ・和泉・堺となっており、それぞれの管轄があり、変わるようでしたらナンバーは変えなければなりません。
新しい車検証を郵送させていただきます。
変わる場合は新しいナンバーをもってご自宅若しくは指定場所にお伺いをしてナンバーの交換作業と封印作業をさせていただきます。
名義変更や車庫証明に関する必要書類ダウンロード専用ページを新設いたしました
ご相談は無料ですのでフリーダイヤル
0800-777-0071
までお気軽にお問合せください
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
〒531-0074
大阪市北区本庄東2-16-4
メルヘンパレス1F
TEL / 0800-777-0071
FAX / 0800-777-0701
営業時間 月~土 9:00~22:00
メール問い合わせ 24時間対応
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
ご結果に満足いただけない場合は料金はいただきません。
大阪での車庫証明申請代行など自動車名義変更手続きでお困りなら自動車名義変更代行センターにお気軽にご連絡ください。
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