令和7年1月8日更新
目次
住民票の住所以外の住所地で車庫証明を
上げる方法です。
実際にお住まいになっているのであれば、住んでいることを証明できるもの
(郵便物、公共料金等)を添付することで車庫証明を上げることができます。
但し実際に住んでいることが条件になります
車庫証明の取得に関してお客様から下記の様なご相談を頂きました。
仕事の関係で実際に居住しているのは大阪府寝屋川市なのですが、住民票は家族が住んでいる山口県に置いたままです。
中古の自動車を購入致しましたが、新しいナンバーについて実際に住んでおり活動をしている大阪ナンバーに名義変更をしたいとの相談です。
単身赴任で大阪に来ているが、住宅ローンの関係で住民票は移せないとのご相談です。
車庫も居住地の近くの大阪府寝屋川市ですでに借りているとのことです。
まずは週の大半を大阪で生活していること及び単身赴任先に表札があり郵便物が届くかどうかの確認をいたしました。
どちらも大丈夫とのことでした。
そこで必要書類として近々3ケ月以内の消印の有る依頼者あての郵便物の封筒を準備して貰うようにお願いしました。
続いて今借りている車庫の所有者(管理会社)に使用承諾書を貰うようにお願いしました。
使用承諾書ですが現在は印鑑不要になったのですが、書き方がやや複雑で警察署に提出しますので一字でも間違いがあれば承諾者の確認の上、訂正が必要になります。
また訂正があれば申請時に承諾者のもとに確認の連絡が入る場合もあります。
弊所にご依頼頂いた場合は、全ての書類の代書業務を無料で作成させて頂いております。
今回のお客様にも記入のないところはそのまま記載はせずにそのままお渡し下さいとお伝え致しました。
【所有者、使用者、使用の本拠地について】
ご存知の方もおられると思いますが、よく見れば車検証は所有者所有者住所、使用者使用者住所、使用の本拠地に分かれています。
ほとんどの車検証は全て同じか所有者のみディーラーや信販会社の名前が入っている場合が多く、上に同じの場合は※印が並んでいます。
使用の本拠地のみが違うのは稀なケースです。
車検証の所有者及び使用者は、原則印鑑証明(住民票)の通りにしか申請が出来ません。
但し実際に住んでいる所で車庫証明を上げて、使用者を印鑑証明通り(今回のケースは山口県)の住所氏名にして、使用の本拠地を大阪にする事により今回の場合の様に大阪ナンバーで登録をすることが出来ます。
申請時に必要なものは使用の本拠地宛てに届いた郵便物若しくは公共料金の領収書です。
郵便物は消印があるもので消印の日付から3カ月以内のもの、公共料金も請求書ではなく領収書でなくてはならず、共に原本とコピーを用意して警察署で照合して貰いコピーを提出致します。
さて書類も無事揃ったところで管轄の警察署(今回は寝屋川警察)に車庫の使用承諾書、配置図、申請書一式を提出しました。
悪口では無いのですが警察署の担当者に依って解釈が異なる場合が多く、対応や見解が変わりますのでいつもドキドキする瞬間です。
寝屋川警察様(>_<)お願いしますって感じですが無事文句も言われずに正式に受理して貰う事が出来ました。
取りあえず一安心!(^^)!
交付予定日に寝屋川警察に車庫証明を取りに行き、車庫証明や他の書類を持って大阪運輸支局(大阪陸運局)に申請書一式を提出しました。
本来であれば先にナンバープレートを返さないと、名義変更の受付はしてくれないのですが、弊所は出張封印(正式名は甲種封印受託者、丁種封印受託者)と言う聞きなれない資格を持っており、誓約書を提出することによって後日ナンバープレートを返納することができます。
車を保管場所に置いたままで名義変更、ナンバープレート交換及び封印が出来ます。
車庫証明さえ上がればもう一安心です。
大阪陸運局で待つこと約一時間、無事新しい車検証を発行して貰いました。
所有者使用者が依頼者の山口の住所で使用の本拠地が寝屋川市の車検証の出来上がりです。
プレート屋さんで大阪ナンバーを購入し、いざお客様の元へ。
本来であればナンバープレートの後部に付いている封印(これを潰さないとナンバープレートを外す事が出来ない蓋のようなもので、正式な手続きを得て取り付けたものであることの証明です)は陸運局でしか付けて貰えないのですが、弊所は出張封印の資格を有しており、車を任意の場所に置いたままでナンバープレートの交換及び封印にお伺いすることが出来ます。
お客様の駐車場でお車の車体番号を確認し旧ナンバープレートを外して新しいナンバープレートを取り付け後部左側に封印を打って無事業務が完了致しました。
依頼者の方もどうしようか悩んでいたらしいのですが、大阪ナンバーで無事登録をすることが出来ました。
特にこのコロナ禍では大阪で使用する以上、他府県ナンバーでは不自由です。
また他府県ナンバーの場合、警察に止められる確率も高いです。
こちらにやましい事がなくても決して気持ちの良いものじゃありません。
依頼者の方にもとても喜んで頂きました。
弊所も依頼者の希望を全うすることができて本当に良かったです!
複雑な案件も経験豊富な弊所に是非ご相談ください。
ご相談は通話無料のフリーダイヤル
までお気軽にご連絡ください。
作成者 行政書士 日野 直人
登録番号 第13260798号
大阪綜合法務事務所
〒531-0074
大阪市北区本庄東2-16-4
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
ご結果に満足いただけない場合は料金はいただきません。
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