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車庫証明の申請は、使用承諾書が無くても賃貸契約書で代用可能な場合があります!

コラム

令和7年3月23日更新

目次

車庫証明の申請の際、申請書、使用承諾書、自認書

訂正印等、全ての押印が不要になりました。

 

 

いつもありがとうございます。

 

通常車庫証明(軽自動車の場合は届出)を申請するには、車庫が賃貸の場合は使用承諾書(土地所有者若しくは管理会社の記名の有るもの、現在は印鑑は不要です)、自己所有の場合は自認書という書類を申請書類と一緒に提出しなければなりません。

通常は車庫証明の申請には賃貸の場合は使用承諾書というものを土地所有者もしくは管理会社から発行してもらう必要があります。

一般的には高くても1万円くらいもしくは賃料の1ヶ月分くらいの場合がほとんどです。

稀に物凄く高い場合があります。

今は印鑑もいらないので紙を一枚もらうだけです。

 

 

言わば紙切れ一枚だけなのですが、車庫のオーナーにとっては良い小遣い稼ぎになります( ;∀;)

 

契約書に内容によっては契約書の写し等を添付することによって申請が可能になる場合が有ります。

契約書で代用できる場合の要件が概ね下記になります。

府警本部の指導では使用承諾書の要件が具備されていればよいとのことですが、大半の車庫担当は面倒くさがって難癖を付けて受理しようとしないのが本当の所です。

 

 

・契約期間がちゃんと記載されており申請が契約期間内である事

・契約者の住所が現住所である事
(現住所で無ければ免許証や郵便物等で現住所を証明する必要があります)

・車両が特定されているときは本件申請をする車両であること

・契約書の約定に使用承諾書発行の特約の記載がないこと

 

が要件になります。

使用承諾書の記載のつきましては多くの契約書には記載がされています。

ただ契約書での申請につきましては担当者の独自解釈によるところが多く一度申請してみるのも手かなと思います。

ただ全ての警察署において言えることは電話での問い合わせには応じてくれない(見ないと解らないとの回答)ことです。

 

 【自動更新で期限が経過している場合】

 

 現在も契約中である証明を添付できれば大丈夫です。

警察の担当者が言うには家賃の通い帳らしいのですが、今の時代通い帳なんてものはあるはずもないです。

警察職員の時代錯誤に頭を抱えながら、他に何か無いかと聞きましたら領収書か振込明細で代用出来るとの事、先に言えよって思いましたけど。

まずは領収書の直近三カ月分を用意して貰うことにしました。

 

【配置図について】

 

 

一般的には車庫のオーナーが発行する使用承諾書に車庫の図面が付いています。

何台くらい止められる車庫でどこの何番に止めるとの場所が示されている図面です。

 

無ければ依頼者にラフを書いてもらうか、グーグルマップで確認するか、現地調査に行って作ります。

一般的な大阪の場合の申請ですが契約書の場合は警察も面倒くさがって難癖を付けてきます。

対応する警察官によって解釈が相当変わりますので運次第の要素もあります。

今回は大阪府警の場合です。

各都道府県によって要件が変わる場合があるので注意してください。

 

 

作成者 行政書士 日野 直人

 

 

 

 

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