令和6年11月11日更新
車庫証明の申請に使用承諾書ではなく賃貸契約書で代用はできないの?
大阪府警察での見解です
目次
大阪府の要件と可能な場合、不可な場合を詳細にご説明いたします。
一般的に車庫証明(軽自動車の場合は届出)を申請するには、車庫が賃貸の場合は使用承諾書(土地所有者若しくは管理会社の記名の有るもの、現在は印鑑は不要です)、自己所有の場合は自認書という書類を申請書類と一緒に提出しなければなりません。
言わば紙切れ一枚だけなのですが、車庫のオーナーにとっては良い小遣い稼ぎなのか大半の場合はいくらかの手数料を請求します。
普通は五千円か一万円か多くても賃料の一カ月分くらいなのですが、稀に数万円の費用を請求される場合があります。
明らかに足元を見すぎですよね((+_+))
契約書に内容によっては契約書原本及び写し等を添付することによって申請が可能になる場合が有ります。
契約書で代用できる場合の要件が概ね下記になります。
大阪府警本部の指導では使用承諾書の要件が具備されていればよいとのことですが、大半の車庫担当は面倒くさがって難癖を付けて受理しようとしないのが本当の所です。
・契約期間が記載されており申請が契約期間内である・
契約期日は大半の自動更新をするとなっている場合が多いですので契約期限切れの場合の対応です。
その場合は現在も契約中である証明を添付すれば対応できる場合が多いです。
警察の担当者が言うには賃料の通い帳らしいのですが、今の時代通い帳なんてものはあるはずもないです。
警察職員の時代錯誤に頭を抱えながら、他に何か無いかと聞きましたら直近の賃料の振込明細で大丈夫とのこと。
契約者の住所が現住所である事
契約書の住所が現住所で無ければ免許証の住所変更や住民票等で現住所との繋がりを証明する必要があります。
車両が記載が本件申請をする車両であること
契約書に契約車両が特定されており今回の申請車両以外の車両の記載がある場合があります。
別の車両の記載があれば契約書の訂正を求められます。
契約車両と違っている場合は、契約書を訂正してくれと言われます。
家主に訂正を頼むのであれば使用承諾書のことを言われるので結局は本末転倒ですよね。
その車両が他人名義や廃車等になっている場合は自分の手元にない証明を添付すれば通る場合もあります。
これこそ担当者の判断になります。
賃貸契約書の内容に車庫証明の申請時に発行手数料
を支払って使用承諾書を発行するなどの記載がない
これが一番の難関です。
ほとんどの契約書には”本駐車場で車庫証明の申請する場合は手数料を払って使用承諾書を発行するものとする”などという内容の記載があります。
家主側の防衛対策ですよね。
これも担当者の判断になりますが、この文言があると現地調査のときに立ち入りができないらしいです。
【配置図について】
一般的には車庫のオーナーが発行する使用承諾書に車庫の図面が付いています。
何台くらい止められる車庫でどこの何番に止めるとの場所が示されている図面です。
駐車場全体の図面と場所の特定、駐車場のサイズ(長さ・幅・高さ)を記載します。
【所在図について】
使用本拠(自宅等)と駐車場の場所と直線距離を記載した地図です。グーグルやヤフーの地図のコピーで代用できます。
※契約書に関しては、原本提示を求められる警察と契約書の写しで受理してくれる警察があります。
事前に電話で問い合わせをすればほぼ原本持参と言われますので、可能な限りは原本と写しを持参する方が得策だと思います。
※契約書での申請につきましては担当者の独自解釈によるところが多く、ダメもとで一度必要書類を揃えて申請してみるのもいいかなと思います。
ただ全ての警察署において言えることは、電話での詳細な問い合わせには応じてくれない(見ないと解らないとの回答)ことです。
今回は大阪府警の場合の事例です。
各都道府県によって要件が変わる場合があるので注意してください。
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よろしくお願いいたします
作成者 行政書士 日野 直人
大阪綜合法務事務所
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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