令和6年11月11日更新
弊所では複雑な自動車の名義変更手続きを代行料4,500円で承ります。
目次
車の所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。
名義変更をしないと違法となり50万円以下の罰金になります。
自動車税や事故のトラブルなどにつながる恐れがあります。
一般的には普通自動車の場合、売買の際に印鑑証明、譲渡証明、委任状という書類を旧所有者から預かります。
印鑑証明の有効期間は発行日から3カ月です。
発行から3ヶ月を経過すると、新しい印鑑証明に差し替えて貰わないといけなくなります。
知人などであれば応じてくれると思いますが、全くの他人の場合はやはりこちらの落ち度を指摘されます。
差し替えに応じてくれない可能性もあります。
車を譲り受けたら速やかに名義変更をするのがよいと思います。
今回は車の名義変更の必要性を解説します。
・法律違反になります。
移転登録(名義変更)については、道路運送車両法の第12条1項で「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
名義変更をしない場合は法律違反なり罰金刑の対象になります。
・自動車税の通知が名義人あてに送付されることになります。
自動車税の請求が名義人あてに送られます。
自動車税は毎年4月1日の午前0時に登録されている名義人の住所宛てに納税通知書が送付される仕組みです。
次回車検を受けるためには自動車税が完納されていることが必要です。
名義変更をしないことで名義人が不服に思って自動車税の第三者支払いを止める手続きをすることができます。
自動車税を払えないと車検受けができなくなります。
・交通違反(駐車違反やオービスによる速度超過)
交通違反はその場で対応するもの以外は、名義人のところに通知されます。
また現在は駐車違反の反則金の未納があると、車検時に検査証を発行して貰えません。
・任意保険の加入が難しい
任意保険の加入は車検証の所有者、使用者のいずれかを対象にしています。
一部加入できる保険会社はありますが、大半は他人名義の車に任意保険は加入できません。
・もちろん売却は出来ない
もちろん自分の所有ではありませんので、他人に売却することはできません。
名義変更には所有者の印鑑証明、譲渡証明が必要になります。
まとめ
名義変更ができるのであればしないことのデメリットの方がはるかに多いです。
ご自身で名義変更にいく時間がないとお悩みの方は、是非弊所の代行サービスにお任せください。
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よろしくお願いいたします。
作成者 行政書士 日野 直人
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初めまして、行政書士の日野直人(ひのなおと)と申します。
自動車関係に携わって30年。
豊富な知識と経験を活かしてどこよりも安く、自動車登録や車庫証明申請が出来る事務所を開業いたしました。自分が依頼する側の身になった時、こんな事務所があったらと言った思いを形にした行政書士事務所を作りました。
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