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改正行政書士法についての法的解釈と現状の対応について

お知らせ

令和8年3月15日投稿

 

 

2026年1月1日に行政書士法が改正されました。

主なポイントについて解説いたします。

 

 

第1条  ・行政書士の使命が明文化されました。

第1条の2・行政書士の職責の新設

     ・特定行政書士の業務範囲の拡大

 

 

自動車業界に携わる方が一番気になされているのが下記条文の解釈だと思います。

 

第19条 ・業務独占規定の明確化

 

行政書士又は行政書士法人出ない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署提出書類の作成を業として行ってはならない。

 

第23条の2

 

罰則の明文化

行政書士法人が第13条の17において準用する第9条又は第11条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、100万円以下の罰金に処する。

 

第23条の3

 

両罰規定の新設

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

 

ポイントとしては

 

いかなる名目によるかを問わず報酬を得て

の文面の解釈です。

 

すなわち行政書士側からの解釈としては

自動車販売や整備を業としている以上、

何らかの対価を得ているすなわち報酬を得ていることになるから違法行為である

との解釈になります。

 

違反した者に対し罰則規定も明文化されました。

以上が条文上の解釈です。

 

下記からは実務上で下記からは何がどう変わったのかの解説になります。

 

今現在、日本行政書士連合会からは具体的な方針等は公開されておりません。

 

陸運局の対応も何ら変わったこともなく、現状は何かを変更するような予定はないと聞いております。

 

例えばディーラーの名札を付けて制服を着た方が陸運局の職員の面前で登録の書類作成をしていても何も言わないという事です。

登録書類に不備があって追記しなければいけない場合でも追記の指示は窓口に来ている人に指示をするという事です。

 

車庫証明申請に対する警察の対応は若干変わってきていますが、大阪に関してはそこまで変わったところはございません。

全国的には車庫証明の申請は本人もしくは行政書士以外は受付しないという警察署も出てきているようです。

 

今回の行政書士法の改正に関して

 

そもそも官公署に提出する書類作成を有償で行うことは以前から違法でした。

今回の条文改正で様々な部分が明文化されました。

両罰規定が追加されたことでコンプライアンスに厳しい大手のディーラー等は日付一つも書かないようにしているようです。

 

下記は私の解釈なので自己責任で判断して頂ければと思います。

 

陸運局や警察署が見て見ぬふりをしている以上、よほど悪質ではない限り罰則が適応される可能性は少ないと考えられます。

但し、原則は違法です。

ただあくまで自己解釈なので判断は自己責任でお願いします。

 

 

 

作成者 行政書士 日野 直人

 

 

 

 

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