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回送運行票の許可申請(事例・見本付き・中古車販売での申請例)

相談事例

目次

令和7年6月15日更新

回送運行票の許可申請

(事例・見本付き・販売バージョン)

回送運行票の許可申請のやり方を徹底解説いたします。

まず回送運行票とは何かですが、通称ディーラーバンといわれるもので、プレートのついてない車や車検の切れている車で公道を走るときに臨時で取り付けるナンバープレートのことです。

回送運行票番には2種類あって運行の都度に役所で申請する臨時運行票と、要件が整っていれば管轄の運輸支局に申請をしてずっと持ち続けられる回送運行票があります。

役所で借りる臨時運行票に関しましては、この都度その車両専用の自賠責保険に入らなければならず、また貸与期限も5日程度なのであまり便利なものとは言えません。

例えば自動車販売業者がオークションに車を運んだり、買った車を乗って帰るのに使うのですが、役所で借りるものであれば、事前にどの車を運ぶかわかっていないと自賠責保険に加入できないので事実上は不可能です。

そこでこの回送運行票を持っていれば、自己責任で点検記録や運行記録をつけることによりいつでも使えますし、自賠責保険もその借りた番号に加入するので大変使い勝手のよいものです。ディーラーバンの特徴は周りが赤の枠で囲ってあり、斜めの線が入っていないことです。

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まずは申請ができる要件から説明いたします。

許可要件には4種類あります。

かなり厳格な要件が必要となります。

原則として業務上必ず必要となると認められない限りは認めてくれません。

1、制作会社の場合の要件

①1ヵ月平均の自動車制作台数が10台以上であること

②自動車の制作を業とするものであることを証する書面

2、販売会社の場合

①新車、中古車販売会社の場合は1ヵ月平均10台以上であること

②古物商許可証の写し、中古車販売協会連合会会員証の写し

3、陸送業者の場合

①陸送業務の従事する正社員が10名以上在籍すること

②回送委託契約書の写し、または陸運協会会員証

③自社が使用者である営業ナンバーの積車の車検証写し

4、分解整備業者の場合

①車検のために分解整備した車の台数が6ヶ月平均20台以上であり且つ直近1年間の運行実績が7台以上あること

②自動車整備振興会、指定自動車整備事業認定を証する書面以上が許可要件になります。

許可要件でお悩みの方は弊所までご相談ください。

回送運行票(ディーラー板)の申請についての流れをご説明いたします。

今回は販売用でご依頼いただいたときの実際の流れです。

弊所のご依頼いただいた場合の申請の流れ

 

1、

まずは最初にヒアリングをさせていただきます。

実際に許可要件に当てはまるか否かのご判断をさせていただきます。

なるべく許可が下りるようにフォローさせていただきます。

2、

ある程度の種類を揃えていただきお伺いさせていただきます。

販売実績が必要になりますので、過去半年間の販売管理をされている古物台帳もしくは古物台帳に変わるデータをいただきます。

データごとお預かりできれば提出書面を作成しお出しいたします。

3、

必要な情報をいただき事務所や店舗の写真を撮ります。

個人であれば住民票、法人であれば登記簿謄本が必要ですが、弊所で代理取得いたします。

4、

書類が整えば弊所ではまずは先に営業所管轄の運輸支局の担当者に不備がないかの書類確認をしてもらいます。申請時には同席いただきますので二度手間にならないように事前チェックをするようにしています。

基本的には古物台帳のデータが正確であれば問題はないのですが、依頼者に負担にならないように念のためにチェックしてもらいます。

5、

運輸支局の担当にアポを取って面談の日にちを調整いたします。

申請に行くときには許可申請者も同席になります。

6、

問題がなければ申請から1ヶ月後くらいに許可がおります。

番号票の番号が決まったら担当者より連絡があります。

受け取り時も許可申請者(責任者)同席で簡単な使用に関する注意や説明が運輸支局の担当者からございます。

事前に貸与費用の収入印紙と有効期限までの自賠責保険を準備します。

許可証交付手数料は年間24,600円(9月までの分は月割りになります)、自賠責保険料は1年なら13,440円、最長5年なら40,270円です。

自動車種別は商品三、四になります

11

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許可終期の9月末日を超えるように加入いたします。

あくまで回送ナンバーに対する自賠責保険です。

7、

アポを取って運輸支局に受け取りにいきます。

説明を受け番号票と許可証を受け取って受け取り票にサインして完了です。

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許可は5年を超えることはできず、終期は9月末日で決まっています。

令和6年の6月に許可が下りた場合は、最長なら令和10年9月になります。

一年ごとに選択はできますが、更新の手間を考えると最長で取るのがよいと思います。

 

申請上の注意点

 

販売実績に関しては運輸支局のデータで名義の流れを確認するようです。

多少の日にちのずれで有れば目をつぶってくれることはありますが、明らかなおかしいデータであれば許可は下りません。

必ず正確なものをご準備ください。

 

許可後の使用上の注意点

1、自分で取った許可以外の使用目的では使えません。例えば販売で取った許可はあくまで買った車売った車用を回送するための許可であり、車検のためや整備のためには使用できません。

2、許可証と番号票の管理は厳重にしてください。

管理簿や運行記録はきちっと管理するようにしてください。

更新の時に見せないといけません。

ほったらかして貯めたら大変なことになります。

 

私もこのディーラーバンを持っていますが、車を扱うものとしては大変便利なものです。

毎回役所で借りるよりはコスト面でも使い勝手でも全く違います。

是非お気軽にご相談ください。

 

ご相談は通話料無料のフリーダイヤル

0800-777-0071 

よろしくお願いいたします。

作成者 行政書士 日野 直人

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自動車関係に携わって37年。
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